資源有効利用促進法とは?(PCリサイクル法)
家庭での使用済みパソコンを資源として再利用するために、『資源有効利用促進法』に基づき
”パソコンリサイクル”を各パソコンメーカーが行っています。
使用済みパソコンの処分をされる場合には、各パソコンメーカーに直接、回収をお申込みください。
なお、メーカーの分からないパソコン、自作パソコンについては、「パソコン3R推進センター」へお申込みください。
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2001 年 4 月に、自動車や家電製品の回収やリサイクルをメーカーに義務付けた法律です。
2003 年 10 月 1 日に改正され、家庭向けに販売された PC やディスプレイの回収とリサイクルもメーカーに義務付けられました。
「パソコンリサイクル法」とも呼ばれます。
2003 年 10 月の施行後に販売された、「PC リサイクルマーク」が付いている PC は、あらかじめ処分費用が上乗せして販売されており、処分の際に新たな費用は発生しません。
施行前に販売された、「PC リサイクルマーク」なしの PC は、処分する際に別途費用がかかります。
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